2022
04.17
令和4年度になり変わったこと
今年は桜の時期が穏やかに晴れていましたので、青空と薄桃色の花の色合いが綺麗でした。
さて、令和4年度が始まりました。世の中の仕組みは時代に合わせ変わっていて、私たちの暮らしに合わせた法律の改正・施行もあります。
弊社のような不動産業に関連する改正もあり、結構大切なポイントとなります。
まず平成30年に改正された民法について、成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられました。
いままで18歳から20歳未満の社会人や学生のお客様の場合、親権者の同意がない契約は無効にできるため、アパートの契約では親権者に同意の署名押印をいただく必要がありましたが、4月1日からは18歳以上であれば直接契約ができるようになりました。我々としては親権者の同意書を得る手間が省けるのですが、当事者には契約という法律行為を行うことは責任を負うことであることをしっかりとご理解いただいたうえで契約していただくよう気をつけなければいけないと感じています。
また、宅地建物取引業法も令和3年のいわゆるデジタル改革関連法により改正され、不動産取引時に作成する書類の押印が不要となります。(令和4年5月までに施行)すでに実施されているIT重説では事前に宅建士の押印のある現物を郵送する必要がありますが、この先PDF等の電子書類として添付送信してお客様とは非対面での説明や契約が増えるかもしれません。コロナの影響もあり、テレワークや研修もWEBとなるなど「ネット越し」が認知されつつあり、非対面でもわかりやすい説明を心がけることが重要だと思います。通販などネットでの取引に慣れた若い方であれば、ネットを利用した申し込みや契約手続きもそれほど抵抗がないと思われるので、逆にこちらがよく勉強しておかないといけませんね。
そして長期優良住宅の普及の促進に関しては4月より「建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたもの」という要件が追加されました。豊田市内では山間部で土砂災害警戒区域や中心部を流れる矢作川沿いでは浸水想定地域となっているエリアもありますので、該当エリアで長期優良住宅を建築する際は、災害リスクに応じた工事が発生する可能性があります。購入した土地でいざ建築しようとしたら思わぬ造成工事がかかり予算オーバーなんてことにならないよう、我々も物件紹介時や重要事項説明時にはより丁寧な記載と説明を心がけなければなりません。
いろいろ覚えることが多くて大変ですが、正確な情報提供に努めて参ります。