今年は、閏(うるう)年であります。 現行の太陽暦について調べてみました。
太陽暦の基準値は、自然の時計(1年–太陽の南中点あるいは日の出・日没点の移動周期。地球の公転に起因)の地球の平均公転周期=太陽年≒365.2422日である。この年の下に自然の時計(1月–月の満ち欠けの周期。月の公転に起因)の1朔望月 約29.53059日の近似値、12分の1太陽年=1節月≒30.43685日を設定して、一太陽年を12に分割して「月(がつ)」を設けた体系である。
1節月の端数0.43685日は、ひと月を30日とする小の月と、31日の大の月の組み合わせで処理している。
太陽暦の1年は365日(平年)で、365÷30=12–余り5で、大の月は5回設ければよいのであるが、現行のグレゴリオ暦に先行するユリウス暦の大小の月の配分は、当初大の月をある程度規則的に、年初から1・3・5・7月、年末に向けて10・12月 の6回であった。
6回としたのは、ユリウス暦にさらに先行するローマ暦では年末の月で、閏(うるう)日の調節に使われていた小の月の2月を平年29日、閏年30日としたからである。ところが、
ユリウス=カエサル(シーザー)の後継者でアウグストゥスの称号を与えられ、ユリウス暦の改良に努めたオクタウィアヌス(BC63-AD14)は、自分の誕生月である8月が小の月では誇りに疵がつくとして、調節月の2月の最終日を8月31日に移して、8月を大の月にしたのである。この措置によって現行の不規則な大小の月の配分になったのである。
ちなみに、8月の英語名Augustはオクウィアヌスの称号Augustusに由来する。
もうひとつ、7月の英語名Julyはユリウス=カエサルの誕生月でJuliusに由来している。
1太陽年の端数0.2422日は、ユリウス暦では、4年に1度2月を29日とする閏日を設けて処理したが、この方法では1年を365.25日にしているので、1太陽年=365.2422日との差0.0078日は約128年で1日多くなってしまうので、400年に3日、閏日を削除するようにしたのが、現行のグレゴリオ暦である。3日の削減は、西暦の百の倍数年のうち、4百の倍数年以外の閏年を実施しないことで実現している。
例:西暦 1600=閏年(366日) 1700=平年(365日) 1800=平年(365日) 1900=平年(365日)
2000=閏年(366日) 2100=平年(365日) 2200=平年(365日) 2300=平年(365日)
2400=閏年(366日) 400年間で97回閏年を設ける。
クレゴリオ暦は、ローマ教皇グレゴリオ十三世(1502~85)が復活祭の季節を一定範囲内に収めるために指示して定められたので、この名称がある。
キリスト教の復活祭は、春分の日(西暦325年のニカエア公会議で3月21日と決められていた)後の最初の満月直後の日曜日と定められていたが、ユリウス暦は前述のように約128年ごとに1日多くなるので、当時の暦春分の日が3月11日となっており、10日ほど先行していた。
ユリウス暦からグレゴリオ暦への切り換えは、ユリウス暦の1582年10月4日(木曜日)の翌日をグレゴリオ暦の1582年10月15日(金曜日)とすることによって実施された。しかし、全世界的に施行されるには、複雑な国際情勢や宗教的対立などで、300年以上かかっている。
なお、グレゴリオ暦でも1万年に3日ほど違ってくる計算となっている。
相続した土地を国が引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月から始まりました。手放したい山林などを抱える人にとっては便利な制度ですが、「引き取りの要件が厳しくて手続きが複雑。費用もかかり利用しにくい」といった不満の声も聞かれます。
親などから宅地や田畑、山林などの不要な不動産を相続した場合、まず売却を考える人が多いです。しかし、簡単には買い手が決まらない土地も多いです。特に1970~80年代ごろに価値の乏しい山林や原野を「将来高値で売れる」と勧誘して不当に買わせる原野商法が多発。引っかかった親世代が山林を購入し、売れずに保有し続けてきたケースもあります。
こうした土地を相続すると、自ら利用するあてもないまま相続税や固定資産税の負担がのしかかる場合があります。そこで選択肢として登場したのが国庫帰属制度です。
この制度には不要な土地だけを国庫に納められるメリットがあります。相続の際に土地の所有権移転登記をしていなくても申請できます。相続放棄という既存の制度もありますが、土地以外も含め一切の相続権を失ってしまうため、預金や証券などプラスの資産がほかにある場合は現実的な選択肢とは言えません。
一見便利な制度ですが、全ての土地で認められるわけではないです。法務省によると、2023年11月時点で国庫帰属制度の申請件数は1349件。内容は「田畑」「宅地」「山林」の順で多く、そのうち帰属が決まったのは48件にとどまったそうです。
国庫帰属制度には条件があり、申請できるのは相続や遺贈で土地を取得した相続人だけです。複数の人が所有権を持つ共有地の場合は、相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。また、抵当権が設定されていないことが条件で、宅地などは更地にして引き渡す必要があります。
さらに、国に支払う審査手数料や負担金が生じます。地元の法務局で事前に相談し、提出した申請書の審査手数料は土地1筆あたり一律1万4千円。負担金は、土地の性質などを考慮し法務局が算出した10年分の土地管理費相当額となります。宅地や田畑などは原則20万円で、土地の面積などによって増加する可能性もあります。
法務局は実地調査などを行うため、審査には半年から1年ほどかかります。申請書類の作成は個人でもできますが、弁護士や司法書士、行政書士に頼むことも選択肢です。専門家は国庫帰属制度について、▽相続、遺贈で引き継いだ土地に限定▽審査手数料、負担金などの費用▽申請書など書面の準備、という三つのハードルを指摘しています。
手間や費用、時間がかかるため、相談者の中には民間の引き取り業者を活用する人も多いといいます。その場合は、相続登記をした上で業者に売却することになります。
ただ、農地法の制度があり、農地を売却する相手は農業従事者などに限られます。このため専門家は「手放したくても民間の引き取り手が見つからずに困っている人は多い。国庫帰属制度はそういう人にとっては良い仕組みだ」と話します。
新制度の導入の背景には、持ち主がわからない「所有者不明土地」の問題があります。相続登記などがされずに実質的な所有権が子供や孫の世代に細分化され、登記簿上の所有者が不明な土地は、全国で九州本土に相当する面積が存在するそうです。売却が進まず都市開発の妨げとなっています。
その対策として今年4月から不動産登記法の一部を改正し、土地や建物の相続登記の義務化が始まります。登記申請しないと10万円以下の過料を科される可能性があります。相続登記の義務化で土地の所有者をはっきりさせる代わりに、不要な土地については国庫帰属制度で引き取る、という事なのでしょう。
このため、国庫帰属制度は相続登記義務化を補完する位置づけと言えます。専門家は「残された家族が困らないように、土地の所有者は早めに相続について相談すべきだ」と指摘しています。
「私はどうだろう?」と少しでも不安に思われた方、まずは今のうちに現状を確認されてみてはいかがでしょうか。その際は当社へお気軽にご相談ください。
3月に入り、日差しが暖かくなってきましたが、朝晩はまだ冷え込みますね。
学生さんは卒業式を迎えて、新たに出発の準備中の方もいると思います。
今回は、弊社管理物件の駐車場を借りていただいております、お客様の新店舗オープンを紹介します。オープンした店舗は豊田市足助伝統的建造群保存地区に選定されているところにあり、足助香嵐渓に隣接した歴史と伝統がある街並みになっています。地区内で建築行為をする場合は事前に許可が必要ですが、伝統的な景観や街並みを維持するために行われる基準に満たした工事には費用の助成があります。
お店は、曲げわっぱ・お椀・箸・和雑貨など街並みに合う温もりを感じる商品を紹介販売しています。
曲げわっぱとは、スギやヒノキの木を特殊な技法で曲げたもので、お弁当箱に最適なものになります。木の温もりや匂いにより弁当が美味しそうに見えるのはもとより、木の呼吸により時間が経っても美味しくいただけるのが魅力です。
写真に登場しています小島さんの実家は長野県で120年ほど続く「小島曲物工房」で、商品の曲物は小島曲物工房の職人さんの手作りになっています。
足助にちなんだモミジ模様もありました。
お店の建物は、以前の構造を生かしたものになっています。
オープンの3月3日は、足助観光協会の「中馬のおひなさん」というイベントも行なっており多く来店客がいました。
来店者には木曽ヒノキを使った箸をプレゼントがあったようです。
中馬のおひなさんとは、足助の古い町並みに並ぶ民家や商家に古くから伝わるおひなさんや土びなを玄関先や店内に華やかに飾り、道行く人々に町並み散策を楽しんでいただこうと始まった足助の大きなイベントのひとつです。
3月2日の中日新聞(豊田版)に紹介されていました。
一度、「KIKI」へ来店していただき、手にとって温もりを感じてほしいです。
間違いなく手に入れたくなる一品がそこにはあるはずです。
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「KIKI」
住所:豊田市足助町西町45番地1
営業時間:10:00〜18:00
定休日:木曜日
TEL:0565-40-9401
https://wwwkiki-magewappa.jp
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丸太不動産管理駐車場(月極)
住所:豊田市足助西町43番地
こんにちは。本日もブログを読んでいただき、ありがとうございます。寒気と暖気がせめぎあい、寒暖差の大きな季節となって体調を崩されている方も多いのではないでしょうか。天候も不安定な日が続き、天気予報も外れ気味で、なかなか工事の日程が組みにくい一週間でした。
先日、2月22日は“にゃんにゃんにゃん” で猫の日でした。うちの事務所の窓際にも猫が遊びに来ていました。
ペットと言って一番最初に思いつくのは、犬か猫かと思います。ペットの大きさや種類によって、ご自宅での飼われ方も様々かと思われますが、猫を飼われている方にとっては、猫の運動不足が気になるところかと思われます。犬の様には、なかなか外に連れ出せない方がほとんどかと思われます。
写真はサンワカンパニーのキャットウォーク商品ですが、ホームセンターやペットショップ、さらにはネット販売などを見ていても様々な製品が販売されています。大掛かりな工事が必要な物もありますが、意外と簡単に取付可能な物や置くだけの物もあります。難しく考えず一度キャットウォークの取付にチャレンジしてみると、部屋にアクセントが生まれ、模様替えにもなるかと思います。
本日も最後までブログを読んでいただきありがとうございました。